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第1項
総 則
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第1条
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本会はクラブ・シベリア村(CLUB SIBERIAN VILLAGE)略称C.S.V.と称す |
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第2条
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本クラブはメーリングリストを活用してメンバー相互の親睦交流を図ると共に、愛犬生活の様々な研究および楽しみ方の唱導を通じて、わが国の愛犬ライフスタイルの向上発展に寄与することを目的とする |
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第3条
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本クラブはそんちょう一名を置く
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第4条
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そんちょうはクラブの意志を代表しクラブの管理に当たる |
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第2項
活 動
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第1条
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メンバー相互の親睦交流 |
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第2条
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メンバー相互の情報交換 |
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第3条
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愛犬との文化/スポーツ活動 |
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第4条
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その他、本クラブの目的達成のために必要なる活動 |
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第3項
メンバー
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第1条
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メンバーは、正メンバーと準メンバーよりなる |
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第2条
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入会希望者は正メンバーの推薦を必要とし、推薦者からDMにてそんちょうに入会申請を行い、承認された上で準メンバーとなる
承認通知は推薦者に対してなされ、その時点でC.S.V.-MLへ登録される
推薦者はML上にて入会希望者の紹介を行なう
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第3条
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準メンバーは2ヶ月の摺り合わせ期間、及びMLへの書き込みが20通を越えた段階で自動的に正メンバーとなる
この場合、改めての通知は行われない
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第4条
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準メンバーは摺り合わせ期間中、当クラブのカラーにそぐわないとそんちょうから判断された場合、DMにて当該準メンバーの推薦者に理由を説明し、しかるべき措置をとる |
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第5条
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準メンバーは摺り合わせ期間の間に限り推薦者になることができない |
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第6条
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メンバーはクラブの健全な発展を阻害、もしくはクラブ及びメンバーの名誉を傷つけるような行為があったと見なされた場合、そんちょうより退会を勧告、あるいは除名される場合がある |
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第7条
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メンバーは任意の時点で退会できるが、その場合はそんちょうにDMで申請するものとし、そんちょうは手続きが終了し次第CSV-MLにて退会の旨、他のメンバーに告知する |
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第4項
その他
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第1条
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規約の変更はそんちょうが決定し通達する |
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第2条
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本会則は、2003年2月11日より発効とする |